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* |
人以下 |
人 |
人 |
人 |
人以上 |
常勤従業員 (除くパートタイマー) |
50 * |
51-100 * |
101-200 * |
201-300 * |
301 * |
研修生受け入れ可能人数 |
3人まで |
6人まで |
10人まで |
15人まで |
従業員数の 1/20 |
常勤従業員数2人以下の企業の場合、常勤従業員を超える人数を受入れることはできません。
それに伴い労働者扱いになり、研修生の受入れ枠が空くため、新たに研修生を受入れる事ができます。
【事例:50人以下の企業の場合】
1年目 |
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研修生 |
実習生 |
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技能実習移行 |
新規研修生 |
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2年目 |
研修生が滞在2年目に「研修ビザ」から「特定活動ビザ」 になり、研修生受け入れ枠が空くため、新たに研修生を 受け入れできるようになります。 |
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技能実習移行 |
新規研修生 |
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3年目 |
外国人研修制度は入国して3年経過す ると帰国しなければなりませんが、50人 以下の企業で最大で年間9人まで受入れが可能です |
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技能実習移行 |
新規研修生 |
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4年目 |
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一例抜粋
【機械・金属関係:15職種28作業】
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、
電気機器組立て
電子機器組立て、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、
プリント配線板製造
【繊維・衣服関係:9職種16作業】
紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、
帆布製品製造 布はく縫製
【その他:8職種17作業】
家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装
【食品製造関係:7職種12作業】
【建設関係:21職種31作業】
【漁業関係:1職種7作業】
【農業関係:2職種5作業】
研修生の入国は、ひとつの集団を単位として区切って実施します。 特に入国時期の定めはありません。
お申し込みから研修生入国までにかかる期間としては4ヶ月前後を要しますのでご理解ください。
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所要月数 |
1ヶ月目 |
2ヶ月目 |
3ヶ月目 |
4ヶ月目 |
・研修生選考: 約1ヶ月 (受入れ企業職種と研修生希望職種のマッチング作業) |
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・派遣前現地研修: 約3ヶ月 (研修生選抜後、日本入国までに行います) |
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入国手続き: 約3ヶ月 (研修生選考、派遣前現地研修と平行して行います) |
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項 目 |
研 修 生 |
技 能 実 習 生 |
在留資格 |
「研修」 |
「特定活動」 |
資格の性格 |
非労働者 |
労働者 |
条件の明確化 |
研修時間・ 研修手当等の条件 を定めた処遇通知書を交付する |
労働条件関する雇用契約書 または労働条件通知書を交付する |
給付の意味 |
生活実費として研修手当を支払う |
労働の対価として賃金を支払う |
時間外・休日従事の適否 |
不可 |
可能 |
シフト勤務 |
原則不可 |
可能 |
雇用契約 |
不要 |
必要 |
就業規則 |
非適用 (準拠) |
適用 |
健康保険 |
非適用 |
適用 (強制) {注1} |
国民健康保険 |
(適用) |
適用 (強制) {注2} |
厚生年金 |
非適用 |
適用 (強制) {注1} |
国民年金 |
(適用) |
適用 (強制) {注2} |
労災保険 |
非適用 |
適用 (強制) |
雇用保険 |
非適用 |
適用 (強制) |
研修生保険 |
適用 (強制) |
非適用 |
技能実習生保険 |
非適用 |
適用 (任意) |
労働関係法令 |
非適用 (準拠) |
適用 |
※5人以上の労働者 (技能実習生含む) を雇用する事業所とすべての法人事業所での技能実習生は {注1} が。
それ以外の事業所での技能実習生は{注2} が各々適用 (強制) となります。
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