*
人以下
人以上

常勤従業員

(除くパートタイマー)

50 *

51-100 *

101-200 *

201-300 *

301 *

研修生受け入れ可能人数

3人まで

6人まで

10人まで

15人まで

従業員数の

1/20

 常勤従業員数2人以下の企業の場合、常勤従業員を超える人数を受入れることはできません。

「研修生」が滞在2年目に「実習生」に移行すると「研修ビザ」から「特定活動ビザ」に変更となります。

それに伴い労働者扱いになり、研修生の受入れ枠が空くため、新たに研修生を受入れる事ができます

 

事例:50人以下の企業の場合】

1年目

 
     

研修生

実習生

 
     
 

技能実習移行

新規研修生

 

2年目

研修生が滞在2年目に「研修ビザ」から「特定活動ビザ」

になり、研修生受け入れ枠が空くため、新たに研修生を

受け入れできるようになります。

   
 

 

技能実習移行

新規研修生

 

3年目

外国人研修制度は入国して3年経過す

ると帰国しなければなりませんが、50人

以下の企業で最大で年間9人まで受入れが可能です

 
 
 

 

 

技能実習移行

新規研修生

4年目

 

 研修生の宿泊施設は企業負担。
* 研修指導員(5年以上の経験を有する常勤者)の確保が必要です。
* 生活指導員としての担当者が必要です。
* 研修生(実習生)保険の加入。
   (傷害・対物・対人などがセットになっています)

一例抜粋

 

機械・金属関係:15職種28作業

 

鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、

電気機器組立て

電子機器組立て、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、

プリント配線板製造

 

繊維・衣服関係:9職種16作業

 

紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、寝具製作、

帆布製品製造 布はく縫製

 

その他:8職種17作業

 

家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装

 

食品製造関係:7職種12作業

建設関係:21職種31作業

漁業関係:1職種7作業

農業関係:2職種5作業

 

研修生の入国は、ひとつの集団を単位として区切って実施します。
特に入国時期の定めはありません。

お申し込みから研修生入国までにかかる期間としては4ヶ月前後を要しますのでご理解ください。

 

 

所要月数

1ヶ月目

2ヶ月目

3ヶ月目

4ヶ月目

・研修生選考: 約1ヶ月

(受入れ企業職種と研修生希望職種のマッチング作業)

     

・派遣前現地研修: 約3ヶ月

(研修生選抜後、日本入国までに行います)

 

入国手続き: 約3ヶ月

(研修生選考、派遣前現地研修と平行して行います)

 

 

 

項    目

研 修 生

技 能 実 習 生

在留資格

「研修」

「特定活動」

資格の性格

非労働者

労働者

条件の明確化

研修時間・

研修手当等の条件

を定めた処遇通知書を交付する

労働条件関する雇用契約書

または労働条件通知書を交付する

給付の意味

生活実費として研修手当を支払う

労働の対価として賃金を支払う

時間外・休日従事の適否

不可

可能

シフト勤務

原則不可

可能

雇用契約

不要

必要

就業規則

非適用 (準拠)

適用

健康保険

非適用

適用 (強制) {注1}

国民健康保険

(適用)

適用 (強制) {注2}

厚生年金

非適用

適用 (強制) {注1}

国民年金

(適用)

適用 (強制) {注2}

労災保険

非適用

適用 (強制)

雇用保険

非適用

適用 (強制)

研修生保険

適用 (強制)

非適用

技能実習生保険

非適用

適用 (任意)

労働関係法令

非適用 (準拠)

適用

 

5人以上の労働者 (技能実習生含む) を雇用する事業所とすべての法人事業所での技能実習生は {注1} が。

それ以外の事業所での技能実習生は{注2} が各々適用 (強制) となります。